親が高齢になってやる事 (委任状 その2)

委任状。アメリカに居る友達が「市役所とかいけばやってくれるよ」と言っていたので、町役場に行ってみた。結果から言うと、町役場ではできなかった。

そういえば昔日本人学生がアメリカに提出する書類の中で、日本の書類があったため、これに国際公印確認みたいのをとらなきゃならないと言っていたのを思い出した。それがなんだか費用もかかり、日数もかかり大変だったのだけ覚えている。なんだったんだろう?とGoogleでサクサクと検索してみると、先ず書類を公証人(前回のblogにでてきましたぁ~)に書類の認証を受け、外務省でそれを証明(公印)できるということらしい。

家の場合に必要なのは「任意後見契約」という物らしく、これは母の意思により後見人を指名して、母の判断能力が不十分になったときに指名された、任意後見人が財産管理などを母の代理として行う権利を与える契約ということらしい。ここまでは私が知っているPower of Attorney (POA)とまぁまぁ同じような感じじゃんと思ったら違っていた。

この任意後見人は家庭裁判所に委任者本人の判断能力が不十分になったので、任意後見監督人を選任してほしいという事を申し立て、任意後見監督人が指名されてから、いろいろな業務の代行に取りかかれるということらしい。そして任意後見人は代行した業務をこの任意後見監督人に報告し、この任意後見監督人が家庭裁判所に報告するという、なんだか家族だけの問題ではなくなってくるらしい。

さらにわかった事は、もし任意後見人を指名していない場合は家庭裁判所が後見人を指名するという。そういえば妹が「○○(妹の旦那くん)のおじさんの後見人として任命みたいな手紙が裁判所からきた」って言っていた、そうかこれの事か・・・と納得。これはアメリカでも同じなのかもしれないが・・・調べていないのでわからない。

いやいやなんだか思ったよりも大変。銀行などの手続きはとりあえずキャッシュカードや印鑑を預かっている妹がやってくれているのでまぁ大丈夫か?本人の判断力があるうちには任意後見人は基本何もできないらしいので、何かあったらその都度委任状を書いてもらえばいいか?(マンションの定例会とかに代理で参加する場合とかね、委任状で代行できるから)。もし母の判断力が不十分になって、家庭裁判所が関与したとしても、後見人に任命される確率の高いのは妹だけである。幸い姉妹の仲は良好なので、これも心配はない。

じゃぁ任意後見契約はいらないか?という結論に達した。

しかし・・・不動産!これはどうする?

投稿者: love4legkids

渡米なんて憧れの世界だと、なぜかずっと思っていた。でも来ちゃった!スーツケース1つで渡米した私は今や日本にいた年月を越しワンコと旦那君と、カナダとの国境とメキシコの国境を季節のおいしいどころ取りで生活している元気なオバチャンです。

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